政党等に対する寄附
個人が支払った政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金で一定のものについては、支払った年分の所得控除としての寄附金控除の適用を受けるか、税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。
確定申告書等作成コーナーでは、寄附金の金額等を入力することで、有利な方が自動的に選択されます。
政党等寄附金特別控除を受けるための手続
この税額控除を受ける場合は、確定申告書に控除を受ける金額についてその控除に関する記載があり、かつ、「政党等寄附金控除特別控除額の計算明細書」及び総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」を添付する必要があります。
- (注) 確定申告書を提出するときまでに、上記「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、「寄附金の領収書(写)」のみを添付して申告し、後日「寄附金(税額)控除のための書類」の送付を受けた後、速やかに税務署長に提出してください。
[令和2年4月1日現在法令等]
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