重複適用できない譲渡所得の特例
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除については、入居した年、その前年又は前々年に、「居住用財産の譲渡所得の課税の特例」などの特例(注)の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。
また、入居した年の翌年以降において、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡してこの特例の適用を受ける場合は、次のとおりとなります。
1 その譲渡が令和2年4月1日以降の場合
入居した年から3年目までのいずれかの年中の譲渡である場合は、(特定増改築
等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
2 その譲渡が令和2年3月31日以前の場合
入居した年の翌年又は翌々年中の譲渡である場合は、(特定増改築等)住宅借入金
等特別控除の適用を受けることはできません。
(注)「居住用財産の譲渡所得の課税の特例」などの特例とは、次のものをいいます。
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 (措法31条の3)
- 居住用財産の譲渡所得の特別控除 (措法35条1項)
- 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例 (措法36条の2)
- 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例 (措法36条の5)
- 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 (措法37の5)
(略語:措法=租税特別措置法)
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