省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
概要
省エネ改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、個人が、自己が所有している居住用家屋について一般断熱改修工事等(以下「一般省エネ改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から令和3年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。
なお、この一般省エネ改修工事について借入金等を有しており、住宅借入金等特別控除又は特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
(注)平成29年4月1日以後に居住の用に供した場合に、その年の前年以前3年内の各年分において一般省エネ改修工事に係るこの税額控除を適用したときは、原則として、当該年分において適用することはできません。
また、平成26年3月31日以前に居住の用に供した場合に、前年分においてこの税額控除を適用したときは、原則として、当該年分において適用することはできません。
注意事項
住宅特定改修特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後の全ての年分についても、住宅特定改修特別税額控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
なお、住宅特定改修特別税額控除を適用しなかった場合も同様です。
省エネ改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除の適用要件
個人が一般省エネ改修工事をした場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
(注1) 平成28年3月31日以前の一般省エネ改修工事について、居住者以外の方は住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることはできません。
(注2) 居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
要件1
自己が所有する家屋について、一般省エネ改修工事をして、平成21年4月1日から令和3年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。
要件2
一般省エネ改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
要件3
この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
要件4
次に掲げる省エネ改修工事(一般省エネ改修工事)であること。
- (1) 全ての居室の全ての窓の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準相当以上となる工事
- (2) 居室の窓の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準相当以上となり、また、改修後の住宅全体の断熱等性能等級が現状から一段階以上上がり、改修後の住宅全体の省エネ性能が断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級3となる工事
- (3)(1)又は(2)の工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす設備(平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合については、太陽熱利用冷温熱装置などのエネルギー使用合理化設備に限ります。)の取替え又は取付けに係る工事
- (4)(1)又は(2)の工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす一定の太陽光発電装置などの設備の取替え又は取付けに係る工事
要件5
一般省エネ改修工事に係る標準的な費用の額(注1)が50万円を超えるものであること。
(注1)一般省エネ改修工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合(平成23年6月30日以後に改修工事に係る契約を締結する場合に限ります。以下同じです。)には、その補助金等の額を控除します。
(注2)平成26年3月31日以前に居住の用に供する場合については、一般省エネ改修工事の費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した金額)が30万円を超えるものとされています。
要件6
工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
- 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
- マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
- 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
- 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
要件7
その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
[令和2年4月1日現在法令等]
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