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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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更正の請求・修正申告でチケット払戻請求権の放棄に係るイベント関連寄附の入力ができないケース

当初申告において、次の全ての条件に当てはまる場合、更正の請求・修正申告額の入力画面でチケット払戻請求権の入力を行うことはできません。
この場合、確定申告書等作成コーナーをご利用いただくことはできません。

  1. 寄附金控除又は政党等寄附金等特別控除の入力がある
  2. 公益社団法人等寄附金特別控除の入力がある
  3. チケット払戻請求権の放棄に係るイベント関連寄附の入力がある

当初申告した確定申告書データ(.data)をお持ちでない方

ここでいう「チケット払戻請求権」とは、次の主催者に関するものをいいます。
なお、チケット払戻請求権の追加入力のほか、当初申告した寄附金に関する内容を変更(訂正)したり削除することもできません。

当初申告した確定申告書データ(.data)をお持ちの方

ここでいう「チケット払戻請求権」とは、次の主催者に関するものをいいます。
なお、チケット払戻請求権の追加入力は可能ですが、当初申告した寄附金の内容を変更(訂正)したり削除することはできません。

参考

当初申告した確定申告書データ(.data)をお持ちの場合、一般事業者に係るチケット払戻請求権の入力は、追加、変更(訂正)、削除のいずれも可能となります。

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