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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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住宅借入金等の借り換えをした際の年末残高の計算方法

適用要件

 住宅ローンを借り換えした場合に、以下の要件を全て満たす場合は、借換え後も、引き続き住宅借入金等特別控除を受けられます。

 ・ 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
 ・ 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。

 この取扱いは、例えば、住宅の取得等の際に償還期間が10年未満の借入金(いわゆるつなぎ融資)を受け、その後に償還期間が10年以上となる住宅ローン等に借り換えた場合も同じです。
 なお、住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。

計算方法

 借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。

  A =借換え直前における当初の住宅ローン等の残高
  B =借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の当初金額
  C =借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高

 (1) A ≧ B の場合
   控除の対象となる年末残高 = C
 
 (2) A < B の場合
   控除の対象となる年末残高 = C × A ÷ B 

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