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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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税理士の方が代理送信を行う場合の注意事項

令和4年度税制改正等により税務代理権限証書等が改正され、令和6年4月1日から新様式となります。
従来、税理士の方が代理送信によりe-Taxによる電子交付を希望された場合でも通知は納税者にのみ送信されますが、この様式改正に伴い、令和6年4月1日以降、税務官公署から納税者に対して送付される書類うち一定の書類については、税理士の方がe-Taxで代理受領することができます。

(参考)書面添付制度(新様式)を利用して申告書等を提出する方へ(令和4年分以前の申告書等の場合)

令和4年分以前の申告書等に関しては、次の書面(新様式)を添付して、確定申告書等作成コーナーからe-Taxで送信することができません。

・税務代理権限証書(令和6年4月1日以後提出分)
・申告書の作成に関する計算事項等記載書面(33の2(1))
・申告書に関する審査事項等記載書面(33の2(2))
・申告書の作成に関する計算事項等記載書面(資)(33の2(1)(資))
・申告書に関する審査事項等記載書面(資)(33の2(2)(資))

そのため、令和4年分以前の申告書等に新様式を添付する場合には、申告書等を確定申告書等作成コーナーから送信し、別途、新様式をe-Taxソフト等で送信してください。

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