社会保険料控除
表示されている金額は、既に入力した支払保険料の合計です。
申告者本人だけでなく生計一にする配偶者やその他の親族分の保険料で、申告者が支払ったり、申告者の給与から差し引かれたりしたものがあれば、それも控除することができます。
参考
給与所得や公的年金等の源泉徴収票に記載されている社会保険料は、それぞれの画面で入力又は訂正を行ってください。
また、それぞれの画面で入力した保険料は、表示された金額の中に反映されています。
注意
生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る年金から天引き(特別徴収)されている国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料、介護保険料は、申告者の控除の対象にはなりません。
なお、国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料で、申告者が口座振替によりその保険料を支払った場合には、申告者の控除の対象となります。
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ
2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ
