扶養控除
表示金額は、「扶養控除」画面で入力した内容から算出した控除額です。
控除額は、扶養親族の方の年齢、同居の有無等により次の表のようになっています。
| 区分 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族(※1) | 380,000円 | |
| 特定扶養親族(※2) | 630,000円 | |
| 老人扶養親族(※3) | 同居老親等以外の者 | 480,000円 |
| 同居老親等(※4) |
580,000円 | |
- (※1)その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
- (※2)その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
- (※3)その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
- (※4)老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
(注) 同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。
ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。