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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例

一定の個人が、次の①から⑤に掲げる特定新規中小会社の区分に応じそれぞれに掲げる株式(以下「特定新規株式」といいます。)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13 条の3⦅復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例⦆の規定により特定新規中小会社により発行される特定新規株式とみなされる⑥に掲げる復興指定会社により発行される株式(以下「復興株式」といいます。)を払込み(その発行に際してするものに限ります。以下同じです。)により取得をした場合において、その年中にその払込みにより取得をした特定新規株式(その年12 月31 日において有するとされるものに限ります。以下「控除対象特定新規株式」といいます。)の取得に要した金額(1,000 万円を限度とします。)については、寄附金控除を受けることができます。
なお、この特例の適用を受けた控除対象特定新規株式及びその株式と同一銘柄の株式で、その適用を受けた年中に払込みにより取得をしたものについては、租税特別措置法第37 条の13⦅特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例⦆は適用されません。

特定新規中小会社と特定新規株式

特定新規中小会社とは、次の①から⑤の株式会社をいい、特定新規株式とは①から⑤の区分に応じそれぞれ次の株式をいいます。また、⑥の復興指定会社及び復興株式についてはそれぞれ特定新規中小会社及び特定新規株式とみなします。

① 中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社(その設立の日以後の期間が1年未満のもの等、一定の株式会社に限ります。)・・・その株式会社により発行される株式

② 内国法人のうちその設立の日以後5年を経過していない株式会社(措置法第37条の13第1項第2号に規定する中小企業者に該当する会社であることその他の一定の要件を満たすものに限ります。)・・・その株式会社により発行される株式で次のイ又はロに掲げるもの

イ 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合(一定のものに限ります。)に係る同法第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約に従って取得されるもの

ロ 金融商品取引法第29条の4の2第10項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(一定のものに限ります。)が行う同項に規定する電子募集取扱業務により取得されるもの

③ 措置法第37条の13第1項第3号に掲げる指定会社・・・その指定会社により発行される株式

④ 国家戦略特別区域法第27 条の5に規定する株式会社・・・その株式会社により平成27 年9月1日から令和4 年3月31 日までの間に発行されるもの

⑤ 内国法人のうち地域再生法第16 条に規定する事業を行う同条に規定する株式会社・・・その株式会社により平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間に発行されるもの

⑥ 東日本大震災復興特別区域法第42 条第1項に規定する指定会社(復興特別区域において地域の課題の解決のため一定の事業を行う等の一定の株式会社に限ります。以下「復興指定会社」といいます。)で令和3年3月31 日までに指定を受けたもの・・・その復興指定会社により発行される株式で、その指定の日から5年を経過する日までに発行されるもの

(注)  対象となる特定新規中小会社には都道府県知事、認定地方公共団体の長又は国家戦略特別区域担当大臣による確認書が発行されています。

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