特別控除額とは
総合課税の譲渡所得の場合、最高50万円の特別控除があります。
1 譲渡所得の計算のしかた
総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算し、短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。
譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費(注1) + 譲渡費用(注2) - 50万円(注3))
(注1) 取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。ただし、使用
したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。
(注2) 譲渡費用とは、売るために直接かかった費用のことです。
(注3) 譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。その年に短期と長
期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。
なお、譲渡益の合計額から50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。
2 収用等により資産が買い取られた場合の5,000万円の特別控除の特例
収用交換などにより借家人補償などを受けとった場合で一定の要件に該当するときは、特別控除として最高5,000万円が控除されます。
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