取得費がわからないとき(概算取得費の特例)
取得費は、 買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
機械、車両、馬又は船舶などの減価償却資産を譲渡した場合は、購入代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた額になります。
しかし、買い入れた時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。これを概算取得費の特例といいます。
また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様に計算することができます。
注意事項
1 概算取得費の特例を適用して計算する場合には、購入代金など(購入手数料などの購入時の付随費用を含みます。)の実額と併せて適用することはできませんので、取得費を実額で申告するか、概算取得費の特例を適用するかのいずれかを選択します。
2 通常、取得費がないものとされる土石等、借家権及び漁業権等については、5%に相当する額で計算することはできません。
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