「金融・証券税制(特定口座)」画面の配当等の入力例
⑥・⑦ 「配当等の額」を入力します。
(注) 0円の場合は「0」と入力してください。
⑧・⑨ 「上場株式配当等控除額」を入力します。
(注) こちらの欄は、⑥で入力した金額がある場合には⑧に、⑦で入力した金額がある場合に⑨にそれぞれ入力が必要になるため、特定口座年間取引報告書の上場株式配当等控除額が0円の場合や空欄の場合は0円と入力してください。また、特定口座年間取引報告書の上場株式配当等控除額に内書きの記載がない場合には、内書き欄には0円と入力してください。
⑩ 配当等の額に対する「源泉徴収税額(所得税)」及び「配当割額(住民税)」を入力します。
(注) 0円の場合は「0」と入力してください。
⑪ 配当等の支払われた株式等を取得するために要した負債の利子がある場合は、その金額を入力します。
※「配当所得の課税方法」で『総合課税』を選択している場合は、以下の点に留意してください。
「特定上場株式等の配当等」欄の配当等(⑥)についてのみ「総合課税」となります。
「上記以外のもの」欄の配当等(⑦)については、特定公社債等の利子所得に該当することから、「総合課税」の選択に関わらず、その全てが「申告分離課税」の対象となり、配当控除等を適用することはできません。
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