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高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除等の特例

事業者が、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産(注1)(又は自己建設高額特定資産(注2))の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日(当該自己建設高額特定資産の建設等に要した仕入等の支払対価の額(事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間において行った原材料費及び経費に係るものに限り、消費税に相当する額を除きます。)の累計が1,000万円以上となった日)の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度を適用することができません。

また、その高額特定資産の仕入れ等の日(又は自己建設高額特定資産の建設等が完了した日)の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までは、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することができません。

事業者が高額特定資産(注1)である棚卸資産等又は調整対象自己建設高額資産(注3)について、消費税法第36条第1項又は第3項の規定(免税事業者が課税事業者となった場合の調整等)の適用を受けた場合には、その適用を受けた課税期間の翌課税期間からその適用を受けた課税期間(その適用を受けることとなった日の前日までに建設等が完了していない調整対象自己建設高額資産にあっては、その建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度を適用することができません。

また、その3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することができません。

(注1)「高額特定資産」とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の
    額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。

(注2)「自己建設高額特定資産」とは、他の者との契約に基づき、又はその事業者の
    棚卸資産若しくは調整対象固定資産として、自ら建設等をした高額特定資産を
    いいます。

(注3)「調整対象自己建設高額資産」とは、他の者との契約に基づき、又は事業者の
    棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産で、その建設等に要した課税仕入れ
    に係る支払対価の額の100/110に相当する金額等の類型額が1,000万円以上と
    なったものをいいます。


[令和2年4月1日現在法令等]

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