このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



本文ここから

外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税

外国人旅行者等の非居住者(以下「非居住者」といいます。)が、みやげ品等として国外へ持ち帰る目的で輸出物品販売場において、免税対象物品を一定の方法により購入した場合には、その購入に係る消費税が免除されます。

これは、非居住者がみやげ品等を国外へ持ち帰ることは、実質的に輸出と同じであることから設けられている制度です。
消費税の免除の適用を受けるためには、事業者があらかじめ事業者の納税地を所轄する税務署に「輸出物品販売場許可申請書」を提出して輸出物品販売場の許可を受けていることが必要です。

輸出物品販売場における免税対象物品

輸出物品販売場における免税対象物品は、通常生活の用に供する物品(注1)のうち、次の範囲の物品となります。
なお、金又は白金の地金は免税対象物品からは除かれます。

  • (1) 一般物品(消耗品(注2)以外のものをいいます。)の場合は、同一の非居住者に対する同一の販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が5千円以上であること。
  • (2) 消耗品(注2)の場合は、同一の非居住者に対する同一の販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が5千円以上50万円以下であること。
  • (注1) 非居住者が事業用や販売用として物品を購入する場合は、免税となりません。
  • (注2) 消耗品とは、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類、その他の消耗品をいいます。

なお、一般物品と消耗品の販売価額(税抜)が5千円未満であったとしても、その合計額が5千円以上であれば、一般物品を消耗品と同様の指定された方法により包装することで、免税販売することができます。この場合、その一般物品は消耗品として取扱うこととなります。

輸出物品販売場における手続き等

輸出物品販売場において免税対象物品を販売する事業者は、その販売の際に次のような所定の手続きを行う必要があります。

  • (1) 事業者は、非居住者から旅券等の提示を受け、非居住者であることの確認を行います。

(2) 事業者は、非居住者に対して、免税購入した物品が輸出するために購入されたものであること、非居住者が出国する際に税関長(非居住者が居住者となる場合の旅券等の提示は、その住所地又は居所の所在地の所轄税務署長)に所持する旅券等を提示しなければならないこと、免税購入した物品を出国する際に所持していなかった場合には、免除された消費税額等に相当する額を徴収されることを説明しなければなりません。

  • (3) 事業者は、購入記録情報(非居住者から提供を受けた旅券等に記載された情報及びその購入の事実を記録した電磁的記録)を免税販売の際、遅滞なく国税庁長官に提供しなければなりません。
    なお、事業者は、提供した購入記録情報を整理して、免税販売を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は輸出物品販売場の所在地に保存する必要があります。
    また、一定の要件を満たす場合、承認送信事業者(※)が事業者のために購入記録情報を提供することができます。
  • (※) 承認送信事業者とは、適切に国税庁長官に購入記録情報を提供できることなどの要件を満たし、納税地の所轄税務署長から承認を受けた者をいいます。
  • (4) 免税対象物品が消耗品である場合は、事業者は指定された方法により包装し、非居住者に引き渡す必要があります。
  • (5) 非居住者が国際第二種貨物利用運送事業者(※)と購入物品の輸出に係る運送契約を締結し、かつ、販売場にその運送契約に係る契約書の写しの提出及び旅券等の提示を行い、当該物品をその場でその運送業者(代理人を含む。)に引き渡して海外へ直送する場合には、上記(4)の指定された方法による包装は不要です。この場合、国際第二種貨物利用運送事業者は運送契約書、事業者は運送契約書の写しを契約した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。
  • (※) 国際第二種貨物利用運送事業者とは、貨物利用運送事業法の規定に基づき、国土交通大臣の許可を受けて国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業を経営する者をいいます。

経過措置

輸出物品販売場における免税販売手続は、令和2年4月1日から電子化されていますが、令和3年9月30日までの間は、経過措置として、従来の書面による免税販売手続ができることとされています。

  • (1) 事業者は、非居住者から旅券等の提示を受け、非居住者であることの確認を行い、免税対象物品の購入事実等を記載した購入記録票を作成します。
  • (2) 事業者は、購入後(消耗品の場合には、30日以内)において、非居住者が国外へ持ち帰る旨を誓約する購入者誓約書の提出を受けます。この誓約書は、販売した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。
    なお、購入者誓約書の提出を電磁的記録によることもでき、この場合、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」に規定する措置を行い、同規則に規定する要件に従って、その電磁的記録を保存する必要があります。
  • (3) 事業者は、作成した購入記録票を非居住者の所持する旅券等に貼り付け、旅券等と購入記録票の間に割印をします。
  • (4) 免税対象物品が消耗品である場合は、事業者は指定された方法により包装し、非居住者に引き渡す必要があります。
  • (5) 同一の輸出物品販売場において同一の日に、同一の非居住者に対して販売する一般物品の販売価額の合計額が100万円を超える場合は、輸出物品販売場を経営する事業者は、当該非居住者から旅券等の写しの提出を受け、その販売した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。
  • (6) 上記2(5)と同様に海外へ直送する場合には、上記(1)から(3)の購入記録票の作成や購入者誓約書の提出等は省略することができ、また、上記(4)の指定された方法による包装についても不要です。この場合、国際第二種貨物利用運送事業者は運送契約書を、事業者は運送契約書の写しを契約した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。


[令和2年4月1日現在法令等]

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで


閉じる

以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る