消費税の軽減税率制度
令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられると同時に消費税の軽減税率制度が実施されました。
消費税率及び地方消費税率
令和元年10月1日(適用開始日)以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に適用される税率は、次のとおりとなります。
- 標準税率は10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)です。
- 軽減税率は8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)です。
なお、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、適用開始日前の税率を適用する等の経過措置が講じられています。
詳しくは「消費税率等の引上げについて(令和元年10月1日~)(外部サイト)」を参照ください。
軽減税率の対象となる品目
軽減税率が適用されるのは、次の対象品目の譲渡(販売)です。
(1)飲食料品
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の
一体資産(注1)を含みます。
なお、外食やケータリング等(注2)は軽減税率の対象には含まれません。
(注1)一体資産とは、例えば、おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の
資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産
に係る価格のみが提示されているものをいいます。一体資産のうち税抜
価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合
に限り、その全体が軽減税率の対象となります(それ以外は全体が標準
税率の対象となります)。
(注2)外食とは、飲食店業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備がある場所
において行う食事の提供をいいます。
ケータリング等とは、相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は
給仕等の役務を伴う飲食料品の提供をいいます。
(2)新聞
軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等
に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に
基づくもの)をいいます。
帳簿及び請求書等の記載と保存(区分記載請求書等保存方式)
軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率が軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率になりましたので、事業者は、消費税等の申告等を行うために、取引等を税率の異なるごとに区分して記帳するなどの経理(以下「区分経理」といいます。)を行う必要があります。
また、軽減税率制度実施前においても消費税の仕入税額控除を適用するためには、帳簿及び請求書等の保存が要件とされていましたが、令和元年10月1日以降は、こうした区分経理に対応した帳簿及び請求書等(区分記載請求書等)の保存が要件となります(区分記載請求書等保存方式)。
免税事業者であっても課税事業者と取引する場合、区分記載請求書等の交付を求められる場合があります。
なお、区分記載請求書等保存方式においては、制度実施前の請求書等保存方式における帳簿及び請求書等に必要とされる記載事項に加え、次の事項を記載する必要があります。
・帳簿 「軽減税率の対象品目である旨」
・請求書等 「軽減税率の対象品目である旨」及び「税率ごとに区分して合計した
対価の額(税込み)」
令和5年10月1日からは、帳簿及び税務署長に申請して登録を受けた課税事業者(適格請求書発行事業者)から交付を受けた適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります(適格請求書等保存方式)。
税額計算の特例
軽減税率制度実施後の令和元年10月1日以降、税額計算は、原則として、売上げ及び仕入れを税率ごとに区分して行うこととなりますが、売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者(注)に対して、売上税額又は仕入税額の計算の特例(簡易課税制度の届出の特例を含む。)があります。
(注)中小事業者とは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者を
いいます。
詳しくは、国税庁特設ページ「消費税の軽減税率制度について(外部サイト)」を参照ください。
[令和2年4月1日現在法令等]
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