一括比例配分方式とは
課税期間中の課税売上高が5億円超の場合、又は課税売上割合が95%未満の場合に
イ 課税売上げにのみ対応するもの
ロ 非課税売上げにのみ対応するもの
ハ 課税売上げと非課税売上げに共通するもの
に区分されていない場合、又は区分されていても一括比例配分方式を選択する場合に適用し、次の算式により計算した仕入控除税額を、課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除する方式をいいます。
(算式)
仕入控除税額 = 課税仕入れ等に係る消費税額 × 課税売上割合
(注)仕入税額控除を個別対応方式で計算できる事業者は、選択により一括比例配分方式で計算することもできますが、一括比例配分方式を選択した場合は、2年間以上継続して適用した後の課税期間でなければ、個別対応方式による計算に変更することはできません(個別対応方式から一括比例配分方式への変更は、特に制限はありません。)。
課税売上割合とは
課税売上割合とは、課税期間中の総売上高(税抜)に占める課税期間中の課税売上高(税抜)の割合をいいます。
課税売上割合の計算の当たっては、次のような点に注意が必要です。
・総売上高とは、国内における資産の譲渡等(※)の対価の額の合計額をいいます(課税売上高と輸出による免税売上高、非課税売上高の合計額となります。)。
課税売上高とは、国内における課税資産の譲渡等(※)の対価の額の合計額をいいます。これには、輸出による免税売上高が含まれます。
※特定資産の譲渡等(事業者受け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供)を除きます。
・総売上高と課税売上高には、貸倒れになった売上高を含みます。また、売上げについて返品を受け、又は値引、割戻し等を行った場合は、それらに係る金額を控除します。
・総売上高と課税売上高には、不課税取引、支払手段の譲渡(※)、特定の金銭債権の譲渡及び国債等の現先取引債券(売現先)等の譲渡に係る売上高は含みません。
ただし、現先取引債券(買現先)等の取引のうち売戻価額と買収価額との差額に相当する金額は、総売上高に含みます。なお、その差額が差損となる場合には、総売上高から控除します。
※平成29年7月1日以後非課税とされている資金決済に関する法律第2条第5項に規定する仮想通貨の譲渡に係る売上高も総売上高と課税売上高に含まれません。
・総売上高に加える特定の有価証券等及び貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権(資産の譲渡等の対価として取得したものを除きます。) の譲渡対価の額は、その譲渡対価の額の5%に相当する金額とされています。
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ
2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ
