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課税売上げに係る消費税等の額を仮受消費税額等とし、課税仕入れに係る消費税等の額を仮払消費税等としている場合、税抜経理方式となります。課税売上げに係る消費税等の額を売上金額、仕入れに係る消費税等の額を仕入金額などに含めて計上し、消費税等の納付税額を租税公課として必要経費に算入している場合、税込経理方式となります。
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