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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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年の途中で贈与者の直系卑属となった方の入力方法

 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の方が、養子縁組により年の途中でその贈与者の直系卑属となったときは、直系卑属となったときより前にその贈与者から贈与により取得した財産については新規ウインドウで開きます。「特例税率」の適用を受けることができません。
 年の途中で贈与者の直系卑属となった方は、次のとおり入力してください。
 

(1) 贈与者の直系卑属となった日が財産を贈与により取得した日より後の場合

贈与者の氏名(フリガナ、漢字)を入力します。

養子縁組により直系卑属となる前の贈与者の続柄を選択します(養子縁組後の贈与者の続柄である養父又は養母は選択しないでください。)。
例えば、養子縁組をする前の贈与者の続柄が、叔父である場合には、「その他」を選択し、その右側に表示される欄に、「叔父」と直接入力します。

贈与者の生年月日及び住所を入力します。

「いいえ」を選択します。
なお、「はい」を選択すると、「特例税率」が適用されますのでご注意ください。
(注) 「贈与者の続柄」で「その他」を選択した場合のみ、「はい」又は「いいえ」を選択する必要があります。

入力した内容に誤りがなければ「入力終了(次へ)」ボタンをクリックしてください。

(2) 贈与者の直系卑属となった日が財産を贈与により取得した日より前の場合

 画面の案内に従って入力してください。
 

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