適用手続
相続時精算課税の適用を受けようとする人は、贈与税の申告書の提出期間内に「相続時精算課税選択届出書」を「申告書第一表(兼贈与税の額の計算明細書)」、「申告書第二表(相続時精算課税の計算明細書)」及び「添付書類」(下表参照)とともに受贈者の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
なお、贈与税の申告書の提出期間内に上記の申告書、届出書及び添付書類の提出がないときは、暦年課税が適用されます((注1)の場合に該当する人を除きます。)。
(注1) 上記の届出書は、その届出に係る贈与者から贈与を受けた財産について、令和元年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税の適用を受けている場合には、再度提出する必要はありません(下表に掲げる書類も同様です。)。
(注2) 令和元年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税の適用を受けている人であっても、その適用に係る贈与者以外の人から贈与を受けた財産について、相続時精算課税の適用を受けようとする場合は、贈与税の申告書の提出期間内に、新たに届出書等を提出する必要があります。
(注3) 上記の手続は、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例措置の適用を受ける場合の相続時精算課税適用者の特例」又は「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除の適用を受ける場合の相続時精算課税適用者の特例」の適用を受ける場合にも必要となります。
(注4) 相続時精算課税の適用を受けようとしていた人が相続時精算課税選択届出書を提出する前に死亡した場合や、財産の贈与を受けた年にその贈与に係る贈与者が死亡した場合などは、上記の説明と異なる点がありますので、詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイト)で確認されるか、税務署にお尋ねください。
【 添 付 書 類 】 |
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受贈者や贈与者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類 |
(注) 受贈者が相続時精算課税選択届出書を提出する前に死亡している場合の提出書類については、税務署にお尋ねください。
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