厚生労働大臣の認定が取り消された場合の修正申告等について
医療法人の持分の放棄があった場合の贈与税の課税の特例の適用を受けて贈与税の申告をした認定医療法人(その認定医療法人が合併により消滅した場合には、その合併によりその認定医療法人の権利義務の全てを承継した医療法人)が、贈与税の申告書の提出期限からその認定医療法人が新医療法人への移行をした日から起算して6年を経過する日までの間に、平成18年医療法等改正法附則第10条の4第2項又は第3項の規定により厚生労働大臣の認定が取り消された場合には、その認定医療法人を個人とみなして、その経済的利益について贈与税が課税されます。
この場合において、その認定医療法人は、その厚生労働大臣の認定が取り消された日の翌日から2か月以内に、その年分の贈与税についての修正申告書を提出し、かつ、その期限内にその修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければなりません。
なお、この場合における認定医療法人の納付すべき贈与税額は、その放棄により受けた経済的利益について、その放棄をした人の異なるごとに、その放棄をした人の各一人のみから経済的利益を受けたものとみなして算出した場合の贈与税額の合計額となります。
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