特例事業受贈者の要件
贈与者からこの特例の適用に係る贈与により特定事業用資産を取得した人で、次のいずれにも該当する人である必要があります。
① | 贈与の日において20歳以上であること |
② | 「円滑化法の認定」を受けていること |
③ | 贈与の日まで引き続き3年以上にわたり特定事業用資産に係る事業(その事業に準ずるものとして一定のものを含みます。)に従事していたこと |
④ | 贈与の時から申告期限までの間に特定事業用資産に係る事業を引き継ぎ、その申告期限まで引き続きその特定事業用資産の全てを有し、かつ、自己の事業の用に供していること |
⑤ | 申告期限において、特定事業用資産に係る事業について開業の届出書を提出していること及び青色申告の承認を受けていること(注1) |
⑥ | 特定事業用資産に係る事業が、贈与の時において、資産保有型事業(注2)、資産運用型事業(注3)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれにも該当しないこと |
⑦ | 円滑化省令第17条第1項の都道府県知事の確認(同項第3号に係るものに限るものとし、円滑化省令第18条第7項の規定による変更の確認を受けたときは、その変更後のもの)を受けた者であること |
(注1) 青色申告の承認を受けるためには、業務を開始した日(贈与の日)から2か月以内に、税務署長に申請を行う必要があります。ただし、後継者が、贈与前から他の業務を行っている場合には、青色申告をしようとする年分のその年の3月15日までに申請を行うことが必要です。
※令和3年に青色承認を受けるためには、令和3年4月15日(木)までに申請を行うことが必要です。
(注2) 「資産保有型事業」とは、租税特別措置法第70条の6の8第2項第4号に規定する事業をいい、この特例の適用に係る贈与の日の属する年の前年1月1日から事業用資産納税猶予税額の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間内において、特定資産(※)の保有割合が、その事業に係る貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の総額の70%以上の事業をいいます。
ただし、特例事業受贈者の事業活動のために必要な資金の借入れを行ったことなど一定の事由が生じたことにより、その保有割合が70%以上となった場合には、その事由が生じた日から同日以後6か月を経過する日までの期間は、上記の期間から除かれます。
なお、上記の「特定資産の保有割合」の判定に当たり、「特定資産」の合計額及び「帳簿価額の総額」には、5年以内に贈与者の特別関係者が贈与者から受けた必要経費不算入対価等の額がある場合は、その額を含みます。
※ 「特定資産」とは、有価証券、自ら使用していない不動産(不動産の一部について現に自ら使用していない場合には、自ら使用していない部分に限ります。)、現金・預貯金(特別関係者に対する貸付金、未収金及びその他これらに類する資産を含みます。)などの一定の資産をいいます。
(注3) 「資産運用型事業」とは、租税特別措置法第70条の6の8第2項第5号に規定する事業をいい、この特例の適用に係る贈与の日の属する年の前年1月1日から事業用資産納税猶予税額の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日の属する年の前年12月31日までの期間内のいずれかの年において、特定資産からの運用収入が総収入金額の75%以上の事業をいいます。
ただし、特例事業受贈者の事業活動のために必要な資金を調達するために特定資産を譲渡したことなど一定の事由が生じたことにより、その運用収入の割合が75%以上となった場合には、その事由が生じた年の1月1日からその翌年の12月31日までの期間は、上記の期間から除かれます。
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