受贈者の要件
贈与者の推定相続人のうちの1人で、次に掲げる要件の全てに該当するものとして農業委員会が証明した個人である必要があります。
要 件 | |
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1 | 贈与を受けた日において、年齢が18歳以上であること。 |
2 | 贈与を受けた日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと。 |
3 | 贈与を受けた後、速やかにその農地及び採草放牧地によって農業経営を行うこと。 |
4 | 農業委員会の証明の時において、効率的かつ安定的な農業経営の基準として、次のいずれかに該当する農業経営を行っていること。 |
(注) 贈与を受けた農地等について、この特例の適用を受ける場合には、その農地等については相続時精算課税の適用を受けることはできません。
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