特例の概要
婚姻期間が20年以上である配偶者から、①居住用不動産(信託財産が居住用不動産である場合の信託に関する一定の権利を含みます。)の贈与を受けた場合又は②金銭の贈与を受けその金銭で居住用不動産を取得した場合(贈与を受けた金銭を信託し、その信託の受託者が信託財産として居住用不動産を取得した場合の信託に関する一定の権利を含みます。)で、①及び②の場合ともそれぞれの贈与を受けた年の翌年3月15 日までにその居住用不動産を受贈者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであるときは、基礎控除額(110万円)のほかに、贈与された居住用不動産の価額と贈与を受けた金銭のうち居住用不動産の取得に充てた部分の金額との合計額から2,000万円(その合計額が2,000万円に満たないときにはその合計額)を控除することができます。
(注1) 「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいいます。
(注2) 店舗兼住宅などのように居住の用とそれ以外の用に供されている不動産である場合は、居住の用に供している部分のみについて配偶者控除の特例が適用されます。
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