添付書類のイメージデータによる提出
贈与税の申告書作成コーナーから、e-Taxで贈与税の申告書を提出(送信)する場合、別途郵送等で書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)により提出することができます。
なお、イメージデータ(PDF形式)による添付書類の提出については、贈与税の申告書をe-Taxで送信した後の手続になります。
- (注1) 贈与税の更正の請求書・修正申告書作成コーナーは、添付書類のイメージデータ送信に対応していません。
- (注2)所得税の確定申告書作成コーナーからは送信できませんので、以下の手順(リンク)をご確認ください。
1 対象となる添付書類
イメージデータで提出可能な添付書類は、戸籍の謄本や登記事項証明書などですが、具体的な添付書類の名称については「イメージデータにより提出可能な添付書類」を参照してください。
なお、「相続時精算課税選択届出書」など、電子データ(XML形式)により提出ができる書類については、法令上、イメージデータによる提出が認められていないため、イメージデータで提出した場合、その提出は効力を有しないこととなります。この場合、改めてe-Taxによる電子データ(XML形式)の送信又は書面による提出が必要であり、再送信等の日が文書収受日となりますので、ご留意ください。
2 主な要件
- (1) データ形式
イメージデータで送信可能なデータ形式は、「PDF形式」です。
なお、PDF形式のイメージデータの作成は、次の方法などにより作成することとなります。
- ① 添付書類(書面)をスキャナにより読み取り、PDF形式に変換する方法
- ② 添付書類(書面)をデジタルカメラ等で読み取り、画像データをPDF形式に変換する方法
- ③ パソコンで作成した添付書類(文書データ等)をソフトウェアでPDF形式に変換する方法
(注) PDF形式に変換する方法についてのご質問は、使用するスキャナやソフトウェア等の販売元にお問い合わせください。
- (2) 送信方式
e-Taxに申告書データを送信後、一連の流れから、添付書類のイメージデータを追加で送信する方法(追加送信方式)により行うことができます。
なお、送信回数は10回までとなります。
- (3) 送信可能ファイル数及びデータ容量
1送信当たりの上限ファイル数最大16ファイル、データ容量最大14MB
※ 最大10回の送信で160ファイル、140MBまで送信できます。
3 留意事項
- (1) イメージデータで送信した添付書類の原本について
イメージデータで提出した添付書類の原本の保存は不要です。
ただし、平成30年3月31日以前の提出分については、贈与税の申告にかかる添付書類の場合、法定申告期限から6年間保存する必要があります。
- (2) イメージデータ(PDFファイル)の作成について
- イメージデータの作成の際は、以下の点にご留意ください。
- ・ 解像度が200dpi相当であること
- ・ 白色から黒色までの階調が256階調以上であること
- ・ 目視により内容の確認ができること
- ・ パスワードを設定していないこと
また、ウィルスに感染しているイメージデータは、e-Taxで受信できませんのでご留意ください。
- (3)その他
- イメージデータの送信の際は、以下の点にご留意ください。
- ・ 申告書を送信した後、60分を超過してイメージデータを送信しようとした場合は、エラーとなりイメージデータが送信できない場合があります。この場合、e-Taxへログインしてからイメージデータを送信してください。
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一度送信した申告等データに対して追加で送信する方法(追加送信方式)(外部サイト)
4 入力例
※作成する年分やご利用のブラウザによって入力例と画面が異なる場合がありますので、表示される画面の案内に沿って操作してください。
(1) マイナンバーカード方式の場合
※ パソコンのブラウザがMicrosoft Edge 及びGoogle Chrome の場合
(2) 従来送信方式の場合
※ パソコンのブラウザの推奨環境はMicrosoft Edgeのみです。
(3) ID・パスワード方式の場合
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