個別指定による期限延長を適用される方の振替納税について
個別指定による期限延長を適用し、令和3年4月16日(金)以降に申告される方で、振替納税手続きを希望される方は、振替日について所轄の税務署からお知らせいたします。
詳しくはこちら(外部サイト)をご確認ください。
参考
令和3年4月16日(金)以降に個別延長を申請される方は、こちらをご確認ください。
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