現金主義
その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。
しかし、青色申告者で前々年分の事業所得と不動産所得の金額(青色事業専従者給与又は事業専従者控除額を差し引く前の金額をいいます。)の合計額が300万円以下の場合は、届出をすることで、現実に現金を受領した時をもって総収入金額の計上時期とすることができます。
なお、特例の適用を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに開業した場合には、開業した日から2月以内)に「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります。
※ 令和4年については、令和4年3月15日(火)が提出期限となります。
(※) 提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。