貸倒金
売掛金や未収入金、貸付金、前渡金など(以下「貸金等」といいます。)について、得意先の資産の状況や支払能力などからみて、その貸金等の全額が回収できないことが明らかになった場合など一定の事情が生じたときには、その回収できない金額などが貸倒金として必要経費になります。
(※) 継続して取引をしていた得意先などと取引を停止したのち、1年以上経過してもなお弁済がない売掛金や、同一地域内の売掛金の総額がその取立てのための旅費などの費用に満たない場合などで督促しても弁済がない売掛金などは、1円以上の備忘価額を残して、その差額を必要経費にすることができます。
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ
2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ
