雑収入とは
空箱・作業くずなどの売却代金、仕入割引、リベート、取引先や使用人に対して事業上貸し付けた貸付金の利子、使用人の寄宿舎の使用料、買掛金の免除益など事業に伴って生ずる収入をいいます。
(※) 消費税の課税事業者が、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の経理処理を税込経理方式によっている場合において、消費税等の還付税額が生じたときは、その還付税額は、還付を受けた年の収入金額にするのが原則ですが、本年分の未収入金に計上してその未収入金に計上した金額を本年分の収入金額にしても差し支えありません。