このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



本文ここから

地震保険料控除とは

地震保険料控除は、納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。

地震保険料控除の金額

その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。

区分 年間の支払保険料の合計 控除額
(1) 地震保険料 50,000円以下 支払金額
50,000円超 50,000円
(2) 旧長期損害保険料 10,000円以下 支払金額
10,000円超
20,000円以下
支払金額÷2+ 5,000円
20,000円超 15,000円
(1)・(2)両方がある場合 - (1)、(2)それぞれの方法で
計算した金額の合計額
(最高50,000円)

(注) 一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。

旧長期損害保険契約等に係る損害保険料

平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されましたが、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。

  • 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
  • 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
  • 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの


[令和3年4月1日現在法令等]

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで

サブナビゲーションここから

関連する内容

特に多いご質問

サブナビゲーションここまで

閉じる

以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る