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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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兄弟で扶養している場合の扶養控除

郷里にいる母の生活費を兄弟で送金している場合、兄弟のうちだれが母を扶養控除の対象とすることとなりますか?

兄弟のうち、だれか1人だけが扶養控除の対象とすることができます。

たとえ兄弟が均等に送金している場合であっても、兄弟がそれぞれ重複して控除の対象とすることはできません。


[令和3年4月1日現在法令等]

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