このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



本文ここから

家屋を再び居住の用に供した場合の再適用

住宅借入金等特別控除の適用を受けていた人が、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して、控除の適用を受けていた家屋を居住の用に供しなくなったことにより控除の適用を受けられなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合には、住宅借入金等特別控除の適用年のうち、再び居住の用に供した年以後の各年について、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます。
ただし、再び居住の用に供した日の属する年にその家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年以後の各適用年について再適用を受けられます。

(例) 平成29年6月に住宅を購入し住宅借入金等特別控除の適用を受けていたが、平成30年5月に勤務先から2年間の転勤命令があり、転居した。その後、令和3年5月に再びその家屋を居住の用に供した場合。

再適用を受けるための手続き

家屋に再居住したことにより、住宅借入金等特別控除の再適用を受けるためには、再適用を受ける最初の年分の確定申告書に、住宅借入金等特別控除を受ける金額に関する記載をするとともに、次に掲げる書類を添付して提出しなければなりません。

  • (1) 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)(作成コーナーで作成することができます。)
  • (2) 住民票の写し(平成28年1月1日以降に自己の居住の用に供した場合は不要です。)
    住民票の写しは、個人番号が記載されていないものを添付してください。
  • (3) 金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで


閉じる

以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る