耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
概要
耐久性向上改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、個人が、自己が所有している居住用家屋について耐久性向上改修工事(住宅耐震改修や一般省エネ改修工事と併せて行うものに限ります。)を行った場合において、当該家屋を平成29年4月1日から令和3年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。
なお、この耐久性向上改修工事(一般省エネ改修工事と併せて行うものに限ります。)について借入金等を有しており、特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
※ 一般省エネ改修工事をして平成29年4月1日以後に居住の用に供した場合に、前年以前3年内の各年分に一般省エネ改修工事についてこの税額控除の適用したときは、原則として、当該年分において適用することはできません。
注意事項
住宅特定改修特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後の全ての年分についても、住宅特定改修特別税額控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
なお、住宅特定改修特別税額控除を適用しなかった場合も同様です。
耐久性向上改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除の適用要件
個人が耐久性向上改修工事をした場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
要件1
住宅耐震改修又は(及び)一般省エネ改修工事を併せて行うこと。
要件2
自己が所有する家屋について、耐久性向上改修工事をして、平成29年4月1日から令和3年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。
要件3
耐久性向上改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
要件4
この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
要件5
小屋裏、外壁、浴室、脱衣室、土台、軸組等、床下、基礎若しくは地盤に関する劣化対策工事又は給排水管若しくは給湯管に関する維持管理若しくは更新を容易にするための工事で、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであることなど一定の要件を満たすものであること。
要件6
耐久性向上改修工事に係る標準的な費用の額が50万円を超えるものであること。
要件7
工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
- 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
- マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
- 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
- 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
要件8
その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
[令和3年4月1日現在法令等]
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