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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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青色申告特別控除の適用要件について

青色申告特別控除の適用要件について

1 55万円の青色申告特別控除
55万円の控除を受けるための要件は次のようになっています。
⑴ 不動産又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
⑵ これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
⑶ ⑵に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限までに当該申告書を提出すること。

2 65万円の青色申告特別控除
65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
⑴ 上記1の要件に該当していること
⑵ 次のいずれかに該当していること
①その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っている。
②その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Taxを使用して行うこと。

3 10万円の青色申告特別控除
この控除は、上記1及び2の要件に該当しない青色申告書が受けられます。

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