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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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期限までに申告等ができなかった場合の個別延長

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。災害による申告、納付等の期限延長申請書(外部サイト)」を申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。

今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により申告書や決算書等などの国税の申告・納付等の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別指定による期限延長が認められます。

なお、期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由の内容等について税務署からお尋ねする場合があります。

また、還付申告は5年間することができるので、この場合には、令和3年分確定申告期限を過ぎて申告しても問題はありません。

※ 延長後の納付期限までに納付することが困難な場合には、納税についての猶予制度を適用できる場合があります。適用を受けるためには別途、税務署に申請手続が必要になりますので、猶予に関するご相談等については、所轄税務署(徴収担当)にお電話ください。

詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)をご確認ください。

申請手続の方法について

申請に当たっては、納税地を管轄する税務署長に対し、期限までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がやんだ日から、2か月以内に「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。災害による申告、納付等の期限延長申請書(外部サイト)」を提出いただければ、税務署長が指定した日(その理由がやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の記載例

留意事項

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。災害による申告、納付等の期限延長申請書(外部サイト)」は、確定申告書等作成コーナーから申請することはできません。
上記の申請書については、書面で作成して税務署へ持参又は郵送にて提出いただくか、「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。e-Taxソフト(外部サイト)」を利用して申請いただくようお願いいたします。
なお、e-Taxソフトを利用する場合、事前準備セットアップやマイナンバーカード等が必要となります。

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