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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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譲渡所得の特例

譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、金地金などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。

土地建物や株式等を除き、資産を譲渡したことによる所得(「総合課税の譲渡所得」や「総合譲渡所得」などといいます。)は、給与所得などの他の所得と合計して、総所得金額を計算し、確定申告によって納める税金を計算します。

また、総所得金額を求めるときに合計する総合課税の譲渡所得の金額は、短期譲渡所得の金額は全額ですが、長期譲渡所得の金額は、その2分の1に相当する金額となります。


[令和3年4月1日現在法令等]
(所法22、33、所令81、所基通33-1の2、33-1の3)

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