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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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給与所得の入力例(外貨建てのストックオプションの収入の入力例)

外貨建てストックオプションの収入入力例

次の図のとおり、「書面で交付された年末調整済みでない源泉徴収票の入力」部分の「入力する」をクリックして、収入等を入力します。

ストックオプション

【参考】ストックオプションを行使することにより取締役等が受ける経済的利益に係る課税関係について

 株式会社の取締役、執行役又は使用人が、その株式会社の付与決議に基づき与えられた新株予約権を行使することにより株式を取得した場合における経済的利益については、給与所得等として課税されることになります(所基通23〜35共−6)。
(注) 権利行使により取得する株式のその権利行使の日における価額からその権利行使に係る新株予約権の取得価額にその行
   使に際し払い込むべき額を加算した金額などを控除した金額が経済的利益となります(所令84③)。
    また、退職後に権利の行使が行われた場合においても、原則として給与所得として課税されることになりますが、例え
   ば、権利付与後短期間のうちに退職を予定している者に付与され、かつ、退職後長期間にわたって生じた株式の値上
   がり益に相当するものが主として供与されているなど、主として職務の遂行に関連しない利益が供与されていると認
   められるときは、雑所得として課税されます。
 ただし、その株式会社又はその株式会社がその発行済株式(議決権があるものに限ります。)若しくは出資の総数若しくは総額の100分の50を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係にある法人の取締役、執行役若しくは使用人(一定の大口株主等を除きます。)又は特定従事者(注1)が、次の要件等が定められた付与契約に従って権利行使した場合の経済的利益については、一定の要件の下で課税されません(措法29の2)。
① 権利行使は、付与決議の日後2年を経過した日からその付与決議の日後10年を経過する日までの間に行わなければならない
  こと
② 権利行使価額の年間の合計額が1,200万円を超えないこと
③ 1株当たりの権利行使価額は、ストック・オプションの権利付与契約締結時におけるその株式の1株当たりの価額相当額以
 上とされていること
④ 新株予約権については、譲渡をしてはならないこととされていること
⑤ 権利行使に係る株式の交付が、その交付のために付与決議がされた募集事項に反しないで行われるものであること
⑥ 権利行使により取得する株式は、一定の方法によって金融商品取引業者等の振替口座簿等に記載等がされること
(注)1  特定従事者とは、上記の株式会社等の取締役及び使用人等以外の者で、認定新規中小企業者等に該当する株式会社が
    認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って活用する社外高度人材であることなど一定の要件を満たす者をいい
    ます。
   2  新株予約権が特定従事者に対して与えられたものである場合には、上記①~⑥の要件のほか、その契約を締結した日
    からその新株予約権の行使の日までの間において国外転出をするときは、その国外転出をする時までにその新株予約権
    に係る契約を締結した株式会社にその旨を通知しなければならないことなど一定の要件を満たす必要があります。
   3  この場合の経済的利益は、取得した株式を譲渡するまでその課税が繰り延べられ、株式を譲渡したときに株式譲渡益
    課税(申告分離課税)の対象として一括して課税されることになります。
 なお、発行法人から与えられた新株予約権等(その権利を行使したならば経済的利益として課税されるものに限ります。)を、その発行法人に譲渡したときは、その譲渡の対価の額からその権利の取得価額を控除した金額は、給与所得等に係る収入金額とみなされます(所法41の2、所令88の2、所基通41の2-1)。

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