雑損控除
表示金額は、「雑損控除」画面又は「災害減免額」画面で入力した内容を基に計算したものです。
地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、雑損控除と災害減免法による税金の減免のいずれか有利な方法を選ぶことができます。
作成コーナーでは、雑損控除と災害減免法による税金の減免のいずれか有利な方を選択して適用できる場合は、所得税額(国税)について有利な方法を自動で判定し計算します(作成コーナーでは、地方税を含めた判定は行えません。)。
計算の結果、雑損控除を適用する方が有利であると判定した場合には、その控除額を表示し、災害減免法による税金の減免を適用する方が有利であると判定した場合には、「災害減免を適用」と表示します。
雑損控除の金額
以下のいずれか多い方の金額です。
(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
差引損失額の計算
差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額-保険金などにより補てんされる金額
(注1)「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。
(注2)「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。
(注3)「保険金などにより補てんされる金額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。
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