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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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住宅特定改修特別税額控除

表示金額は、「住宅特定改修特別税額控除(工事費用等入力)」画面で入力した内容を基に算出した控除額です。控除額の算出方法については、以下のとおりです。

高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)の場合

バリアフリー改修工事の標準的な費用の額(最高200万円)(※)の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
(※) バリアフリー改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。

  • (注) バリアフリー改修工事の標準的な費用の額の限度額200万円は、バリアフリー改修工事に要した費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)のうちに、消費税及び地方消費税の8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合であり、それ以外の場合、標準的な費用の額の限度額は、150万円となります。

一般断熱改修工事等(省エネ改修工事)の場合

一般省エネ改修工事の標準的な費用の額(250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)を限度)(※)の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
(※) 改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。

  • (注) 一般省エネ改修工事に係る標準的な費用の額の限度額250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)は、一般省エネ改修工事に要した費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額をいいます。以下同じです。)のうちに、8%又は10%の消費税及び地方消費税の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合です。それ以外の場合の限度額は、200万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は300万円)となります。

多世帯同居改修工事等(同居改修工事)の場合

多世帯同居改修工事等の標準的な費用の額(最高250万円)(※)の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
(※) 多世帯同居改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。

耐久性向上改修工事等(耐久性向上改修工事)の場合

(1) 住宅耐震改修と併せて耐久性向上改修工事をして居住の用に供した場合
 耐震改修工事の標準的な費用の額及び耐久性向上改修工事の標準的な費用の額の合計額(250万円を限度)※の10%です。

(2) 一般省エネ改修工事と併せて耐久性向上改修工事をして居住の用に供した場合
 一般省エネ改修工事の標準的な費用の額及び耐久性向上改修工事の標準的な費用の額の合計額(250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)を限度)※の10%です。

(3) 住宅耐震改修及び一般省エネ改修工事と併せて耐久性向上改修工事をして居住の用に供した場合
 耐震改修工事の標準的な費用の額、一般省エネ改修工事の標準的な費用の額及び耐久性向上改修工事の標準的な費用の額の合計額(500万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は600万円)を限度)※の10%です。
(※) 改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。

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