事業税における非課税所得など
事業税において非課税等に該当する所得は、次のとおりです。
入力に際しては、所得の左に表示する番号と所得金額を入力します。
なお、事業税では、所得税の青色申告特別控除は認められませんので、青色申告特別控除前の金額を入力してください。
複数の事業を兼業している方で、次に掲げる事業より生ずる所得がある場合
1 |
畜産業から生ずる所得(農業に付随して行うものを除きます。) |
2 |
水産業から生ずる所得(小規模な水産動植物の採捕の事業を除きます。) |
3 |
薪炭製造業から生ずる所得 |
4 |
あんま、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業から生ずる所得(ただし、両眼の視力を喪失した方又は両眼の視力が0.06以下の方が行う場合は事業税が課されませんので「10」を入力してください。)
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5 |
装蹄師業から生ずる所得 |
6 |
林業から生ずる所得 |
7 |
鉱物掘採(事)業から生ずる所得 |
8 |
社会保険診療報酬等に係る所得 |
9 |
外国での事業に係る所得(外国に有する事務所等で生じた所得) |
10 |
地方税方第72条の2に定める事業に該当しないものから生ずる所得 |
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