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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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特定配当等・特定株式等譲渡所得の住民税申告不要制度

令和3年中の配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合(所得税及び復興特別所得税においてもその全てを申告不要とする場合を除きます。)は「はい」を選択し、申告不要としない場合は、選択を「いいえ」に変更してください。

(注1) 住民税において、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合には、申告不要とすることはできません。

(注2) 上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるものがある場合には、住民税において申告不要とすることができません。

(注3) 住民税において、所得税と異なる控除の適用を受けようする場合には、別途、住民税の申告書の提出が必要となることがありますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

(注4) 特定配当等・特定株主等譲渡所得の全部の申告不要を選択した場合(「はい」を選択した場合)には、別途、住民税の申告書を提出しない限り、住民税において上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用ができませんのでご注意ください

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