共同行事負担金とは
同業者団体又は企業グループなどが、構成員全体の宣伝、販売促進、会議などの共同行事を行うため、共同行事の主宰者が、その費用を賄うために構成員から負担金、賦課金などを集めることがあります。
一般的には、主宰者が構成員のために負担金などを受け取って宣伝、販売促進などを行うことになります。したがって、その負担金などは役務の提供の対価として、消費税の課税の対象となります。
この場合には、各構成員は、負担した負担金、賦課金等について仕入税額控除の対象とすることができます。
ただし、その共同行事のために要した費用の全額について、構成員ごとの負担割合があらかじめ定められている場合において、主宰者が収受した負担金などについて役務提供の対価とせず、その負担割合に応じて各構成員がその共同行事を行ったものとして、当該負担金などについて仮勘定として経理している場合には、その処理が認められます。
例えば、主宰者が負担金などの収受額を仮受金とし、広告料などの経費を仮受金から支出するなど、仮勘定として経理を行っている場合には、主宰者の課税売上げ、課税仕入れに該当しないものとする処理が認められます。この場合、構成員は、負担金などにより賄われた費用のうち広告料など課税仕入れなどに該当するものがあるときは、その負担割合に応じて仕入税額控除の対象とすることとなります。
なお、主宰者がその負担金などから生じた剰余金を取得する場合には、この仮勘定による処理は認められません。
[令和3年9月1日現在法令等]
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