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課税事業者が、課税資産の譲渡等につき、返品を受けたり、又は値引き、割戻し、割引をしたことによるその課税資産の譲渡等の対価の額(税込価額)の全部若しくは一部の返還又はその課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をいいます。
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