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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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税率6.24%適用分の売上げにのみ要した金額の入力例

課税売上げを税率ごとに区分して合計することが困難な場合に、課税仕入れを税率ごとに管理できる卸売業又は小売業を営む中小事業者は、その事業に係る課税売上げに小売等軽減仕入割合(※)を乗じて、軽減対象資産に係る課税売上げを算出して、課税売上げに係る消費税額を計算することができます。

※ 適用対象期間中の卸売業又は小売業に係る課税仕入れに占める6.24%(軽減税率)適用分の売上げにのみ要する課税仕入れの割合をいいます。


 (画像は税率6.3%適用分の取引が無いと回答した場合です。)

課税仕入れ等の「税率6.24%(軽減税率)適用分」と「税率7.8%適用分」の金額のうち、税率6.24%(軽減税率)適用分の売上げにのみ要した金額を、「税率6.24%(軽減税率)適用分」と「税率7.8%適用分」に分けて入力します。

(注)令和3年1月1日から令和3年12月31日の間で、保税地域から引き取った課税貨物に係る金額がある場合は、保税地域から引き取った課税貨物に係る税込引取金額の「税率6.24%(軽減税率)適用分」と「税率7.8%適用分」の金額のうち、税率6.24%(軽減税率)適用分の売上げにのみ要した金額を「税率6.24%(軽減税率)適用分」と「税率7.8%適用分」に分けて、「税率6.24%(軽減税率)適用分の売上げにのみ要した金額(税込)」の「税率6.24%(軽減税率)適用分」と「税率7.8%適用分」に合計します。

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