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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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平成27年分から令和2年分の贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けた方の契約年月日の入力方法

 平成27年分から令和2年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けた家屋が、被災者生活再建支援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害により滅失した人の契約年月日の入力方法は次のとおりです。

イ 下記ロ以外の場合

 非課税限度額は、新築若しくは取得又は増改築等をした住宅用の家屋の種類(省エネ等住宅又は左記以外の住宅)ごとに、最初のこの特例の適用に係る住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。
 新築若しくは取得又は増改築等をした住宅用の家屋の種類が同じ場合は、最初のこの特例の適用に係る住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等に係る契約の締結をした年月日を入力してください。
(例)平成30年4月17日 住宅用の家屋(省エネ等住宅)の新築に係る契約を締結し、同日、住宅取得等資金の贈与を受けた。
   平成31年2月18日 平成30年4月17日に贈与を受けた住宅取得等資金について、「住宅取得等資金の非課税」の適用を
           受ける旨の贈与税の申告書を提出した。
   令和2年9月10日 上記家屋が、被災者生活再建支援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害により滅失した。
   令和3年1月23日  住宅用の家屋(省エネ等住宅)の新築に係る契約を締結し、同日、住宅取得等資金の贈与を受けた。

 この例においては、最初のこの特例の適用に係る住宅用の家屋(省エネ等住宅)に係る契約の締結をした「平成30年4月17日」を入力します。
 なお、平成30年4月17日に契約した住宅用の家屋が「左記以外の住宅(一般の住宅)」だった場合は、住宅用の家屋の種類が異なるため、契約年月日には「令和3年1月23日」を入力します。

ロ 住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等に係る契約の締結日が平成31年4月1日から令和3年12月31日までの間にあり、住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

 平成31年4月1日から令和3年12月31日までの間で、上記イと同様に最初のこの特例の適用に係る住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等に係る契約の締結をした年月日を入力してください。

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