住宅取得等資金の非課税
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、要件を満たすときは、一定の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、要件を満たすときは、一定の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
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