納税猶予期間中の手続
この制度の適用を受けている経営承継受贈者についても、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」と同様に継続届出書の提出が必要となります。詳しくは納税猶予期間中の手続を参照してください。
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