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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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登記事項証明書の添付省略について

1 対象となる特例

贈与税の申告において、登記事項証明書の添付省略ができる特例は以下のとおりです。

  • 配偶者控除の特例の適用を受ける場合
  • 住宅取得等資金の非課税の適用を受ける場合
  • 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
  • 震災に係る住宅取等資金の非課税

登記事項証明書の添付を省略するために必要なこと

特例の適用に当たって登記事項証明書の添付が必要になるものについては、申告書に、不動産番号等を記入することにより、その添付を省略することができます。また、申告書に不動産番号等を書ききれないときは、別途外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「取得した不動産に係る不動産番号等の明細書(相続税・贈与税用)」(外部サイト)を使用します。

2 不動産番号等が複数ある場合の入力のしかた

配偶者控除の特例の適用を受ける場合で、取得した金銭を2件以上の不動産に充てたケース

贈与税の配偶者控除の特例を受ける場合で、取得した金銭を2件以上の不動産(例えば、土地と建物)に充てた場合は、2件目以降の不動産の不動産番号等を
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「取得した不動産に係る不動産番号等の明細書(相続税・贈与税用)」(外部サイト)に記載して提出いただくようお願いします。

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