確定申告書の提出先(納税地)
所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出することになっています。
納税地
納税地について主なものは以下のとおりです。
- 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
- 国内に住所がなくて居所がある人は、その居所地が納税地になります。一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。
納税地の特例
国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。
納税地の特例を受けようとする人は、本来の納税地を所轄する税務署長に、納税地の特例を受けたい旨の届出書(「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書(外部サイト)」)を提出してください
[令和3年4月1日現在法令等]
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