還付加算金の収入すべき時期
還付加算金の期間計算に誤りがあり、還付加算金の額に不足が生じていることが判明したため、不足分の還付加算金を受領することとなりました。
当初の還付加算金は受領済ですが、今後支払を受ける追加分の還付加算金は、いつの年分の所得となりますか?
追加分の還付加算金については、その支払を受けた日の属する年分の雑所得の総収入金額に算入されます。
- 還付加算金は、所得税法上雑所得として取り扱われています。
また、還付加算金の収入すべき時期は、その支払を受けた日として取り扱われています。 - 還付加算金の不足分については、改めて支払決定が行われることから、当初の還付加算金の支払を受けた日(年分)にかかわらず、不足分に係る支払を受けた日の属する年分の雑所得の総収入金額に算入されることとなります。
[令和3年4月1日現在法令等]
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.操作に関するお問い合わせ
2.税務相談等に関するお問い合わせ
