雑損控除とは
雑損控除とは、災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に受けることができる所得控除です。
雑損控除の金額
控除できる金額は、次の二つのいずれか多い方の金額です。
- 差引損失額 - 総所得金額等 × 10%
- 差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円
- (注1) 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。 - (注2) 「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。
差引損失額とは
- 「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。
- 「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」とは、「災害関連支出の金額」に加え、盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額をいいます。
- 「保険金などにより補てんされる金額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。
雑損控除の対象になる資産の要件
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
- (1) 資産の所有者が次のいずれかであること
- イ 納税者
- ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の者。
- (2) 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること
事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属などで1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。
損害の原因
次のいずれかの場合に限られます。
- 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
- 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難
- 横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
[令和3年4月1日現在法令等]
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